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妊活の医療費控除はどこまで対象?申請方法と注意点を解説

不妊治療

妊活にかかった費用は、確定申告で医療費控除を受けられる可能性があります。しかし「どこまでが対象なの?」「サプリメント代は含められる?」と、判断に迷うケースが多いのも事実です。

不妊治療にかかった費用は基本的に医療費控除の対象になります。ただし、すべての出費が認められるわけではなく、対象になるもの・ならないものをしっかり把握しておく必要があります。

この記事では、妊活に関する費用のうち医療費控除の対象になるものとならないものを一覧で整理し、申請の手順まで詳しく解説します。損をしないために、ぜひ最後まで確認してください。

ナビ助
ナビ助
不妊治療って高額だから、使える控除は絶対に見逃したくないよね!一緒に確認していこう!

医療費控除の基本ルール

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合、超えた分が所得から控除される制度です。

控除の上限は200万円。確定申告をすることで、所得税と住民税が軽減されます。たとえば、課税所得が330万〜695万円の方(所得税率20%)が50万円の医療費控除を受けた場合、所得税で約8万円、住民税で約4万円、合計約12万円の節税になる計算です。

なお、生計を一にしている家族の医療費はまとめて申告できます。夫婦どちらかの名義で申告する場合、所得税率が高い方が申告したほうが節税効果は大きくなります

妊活費用で医療費控除の対象になるもの

費用の種類 控除対象 備考
不妊検査(血液検査、超音波、精液検査等) 対象 初診料・再診料も含む
タイミング法の治療費 対象 排卵誘発剤の処方も含む
人工授精の費用 対象
体外受精・顕微授精の費用 対象
処方薬代 対象 医師の処方に基づくもの
通院の交通費(公共交通機関) 対象 バス・電車など。自家用車のガソリン代は不可
入院費・食事代(入院時) 対象 差額ベッド代は原則対象外
医師が必要と認めた鍼灸治療 対象 治療目的に限る

医療費控除の対象にならないもの

費用の種類 控除対象 理由
サプリメント代(葉酸、ビタミンD等) 対象外 医薬品ではないため
自家用車での通院(ガソリン代・駐車場代) 対象外 公共交通機関利用が原則
妊活関連の書籍・セミナー代 対象外 治療費ではないため
リラクゼーション目的のマッサージ 対象外 治療目的でないため
文書料(診断書の作成費用) 対象外 治療費ではないため
差額ベッド代(自己都合の個室利用) 対象外 自己都合のため
ナビ助
ナビ助
サプリは対象外なんだよね…。でも通院の電車代やバス代は対象だから、メモしておくの忘れずに!

医療費控除の申請手順

ステップ1:領収書を集める

クリニックの領収書、薬局の領収書、交通費のメモ(日付・経路・金額)を1年分まとめます。領収書の提出は不要になりましたが、自宅で5年間保管する義務があるため、捨てないように注意してください。

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

国税庁の確定申告書等作成コーナーで「医療費控除の明細書」を作成します。医療機関ごとに金額をまとめて記載すればOKです。マイナポータルと連携すれば、保険適用分の医療費は自動で取り込める場合もあります。

ステップ3:確定申告書を提出する

翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告書を提出します。e-Taxを利用すればオンラインで完結するため、税務署に行く必要はありません。

注意

助成金や保険金で補填された金額は、医療費から差し引く必要があります。たとえば、治療費が50万円で助成金を10万円受け取った場合、医療費控除の対象は40万円になります。高額療養費制度で戻ってきた金額も同様に差し引きます。

セルフメディケーション税制との使い分け

セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合に受けられる控除です。医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べないため、金額が大きいほうを選ぶのが鉄則です。

妊活中の方は、不妊治療の費用だけで10万円を超えるケースがほとんどなので、通常の医療費控除を選ぶほうが有利になるでしょう。

ナビ助
ナビ助
不妊治療をしてるなら、ほぼ確実に10万円は超えるから通常の医療費控除一択だね!

よくある疑問

夫婦どちらの名前で申告すべき?

所得税率が高い方(年収が高い方)の名義で申告するのが基本です。所得税率が高いほど、控除による還付額も大きくなります。ただし、年末調整で住宅ローン控除を受けている方は、すでに所得税がゼロに近い場合もあるため、その場合はもう一方が申告したほうが得になることもあります。

過去の分もさかのぼって申告できる?

はい、確定申告は5年間さかのぼって申告できます。過去に医療費控除を申請し忘れていた場合は、更正の請求という手続きで還付を受けられます。

交通費のレシートがない場合は?

公共交通機関の交通費はレシートがなくても、日付・医療機関名・経路・金額をメモしていれば認められます。Excelやスプレッドシートで記録しておくのがおすすめです。

保険適用と高額療養費制度も合わせて確認

不妊治療は保険適用の対象が広がり、体外受精や顕微授精も一定の条件で保険診療として受けられるようになりました。保険適用となった治療は自己負担が原則三割になり、さらに一か月の自己負担が上限を超えた分は高額療養費制度で払い戻される仕組みです。医療費控除を計算する際は、高額療養費で戻ってきた金額を差し引く点に注意しましょう。

また、勤務先で加入している健康保険組合によっては、独自の付加給付を設けている場合があります。付加給付で補填された分も、医療費控除の計算からは差し引く必要があります。補填された金額を差し引かずに申告すると、後から修正を求められることがあるため、給付の通知は必ず保管しておきましょう。

ポイント
  • 保険診療分の自己負担も医療費控除の対象になる
  • 先進医療として受けた費用も、実際に支払った分は対象
  • 助成金・高額療養費・付加給付で戻った分は差し引く
  • 自治体独自の助成制度が残っている地域もあるので確認を

医療費控除のイメージをつかむ計算例

具体的なイメージをつかむために、簡単な例で見てみましょう。一年間の不妊治療費が六十万円、そのうち助成金や高額療養費で十五万円が戻ってきたケースを考えます。この場合、実質的な自己負担は四十五万円です。ここから医療費控除の基準額十万円を引いた三十五万円が控除額の目安になります。

仮に所得税率が二十パーセントの方であれば、三十五万円に二十パーセントを掛けた七万円が所得税から軽減され、住民税でも一律十パーセント分にあたる三万五千円ほどが軽減される計算です。合計でおよそ十万円前後の負担軽減につながる可能性があります。あくまで概算ですが、申告する価値は十分にあるといえます。

ナビ助
ナビ助
戻ってきたお金を引き忘れる人が多いんだ。助成金や高額療養費の通知はぜんぶ取っておこうね!

申告前に押さえておきたい追加Q&A

Q. 夫婦で別々に医療費控除を申告できますか?

A. 支払った人ごとに分けて申告することは可能ですが、同じ医療費を二人で重複して申告することはできません。一般的には、所得税率が高い方にまとめて申告したほうが軽減額は大きくなります。

Q. クレジットカードで支払った治療費も対象になりますか?

A. 対象になります。支払い方法が現金かカードかは問われません。ただし、対象になるのはその年に治療を受けた分です。分割払いの場合も、治療を受けた年の医療費として計算します。

Q. 妊活中に受けた鍼灸やマッサージは対象ですか?

A. 医師が治療上必要と認めたものは対象になりますが、疲労回復やリラクゼーションを目的としたものは対象外です。判断に迷う場合は、施術の目的を明確にしておくと安心です。

Q. オンライン診療や配送された薬の送料は対象ですか?

A. オンライン診療の診察料や処方薬代は対象です。ただし、薬の配送にかかる送料は治療費ではないため対象外とされています。

Q. 領収書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?

A. 医療機関に再発行を依頼できる場合があります。マイナポータルと連携していれば、保険診療分の医療費情報は自動で取得できるため、紛失分を補える可能性があります。日頃から領収書を一か所にまとめておくと、こうしたトラブルを防げます。

Q. 共働きで医療費を別々に払いました。どうまとめますか?

A. 生計を一にしている夫婦であれば、どちらが支払ったかにかかわらず、一方の申告にまとめることができます。家族全員分の医療費を合算して、所得税率が高い方が申告するのが基本的な考え方です。子どもの医療費や親の分も、生計が同じであれば合算できます。

Q. 医療費が十万円に届かない年は申告できませんか?

A. 総所得金額が二百万円未満の方は、医療費が十万円に届かなくても、総所得金額の五パーセントを超えた分が控除の対象になります。所得が少ない年ほど、基準額が下がって申告できる可能性が高まるため、あきらめずに計算してみましょう。

制度の細かな運用や対象範囲は、加入している健康保険や自治体によって異なる部分があります。判断に迷う費用があれば、確定申告の前に最寄りの税務署へ問い合わせるか、国税庁のe-Taxサイトで最新の手続き方法を確認しておくと安心です。準備を早めに進めておくほど、申告時期に慌てずに済みます。

まとめ

妊活にかかった費用の多くは医療費控除の対象になります。不妊検査・各種治療費・処方薬・通院交通費が対象で、サプリメントや自家用車の交通費は対象外です。

不妊治療は高額になりがちだからこそ、使える制度をフル活用して少しでも負担を減らしましょう。領収書の保管と交通費のメモを習慣にしておくことが、スムーズな申告への第一歩です。

医療費控除の詳しいルールについては国税庁の医療費控除に関するページをご確認ください。不妊治療の保険適用に関する情報は厚生労働省の不妊治療ページ(www.mhlw.go.jp・サイト終了)が参考になります。

※税制度は変更される場合があります。最新の情報は国税庁のWebサイトまたは税務署にご確認ください。

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